マンションのバルコニーでの喫煙を禁止するには

マンションのバルコニーでの喫煙を禁止するためには、総会での管理規約の改正が必要となります。

決議要件ですが、喫煙の禁止は住民の生活要件と密接な関係にあり、かつ直接制限を加える点で重要な事項といえ、「特別決議」で可決される必要があります。

◎「特別決議」の決議要件

㋐定足数 : 組合員総数及び議決権総数の過半数の出席

㋑決議要件:総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上

(1)理事会による全住民を対象としたアンケートの実施

①バルコニーからのタバコの匂いが気になったことがありますか?

②規約改正によりバルコニーでの喫煙を禁止することに賛成ですか?。それとも反対ですか?

など。

(2)理事会での改正案作成

※参考

喫煙に関しては、共用部分においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合におけるその場所など遵守すべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。

また、他の区分所有者及び占有者との円滑な共同生活を維持する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。

(マンション標準管理規約18条関係コメント⑥)

バルコニーは、特定の住戸の居住者だけが日常的に使用していますが、法律上は「共用部分」に分類されます。

規約改正案として

「区分所有者及び占有者は、バルコニー及び専用庭(以下「バルコニー等」という。)において、喫煙(電子タバコ及び加熱式タバコを含む)をしてはならない」などと規定。詳細は使用細則に委ねます。

(3)住民説明会開催。バルコニー喫煙禁止反対住民との意見交換

真摯な意見交換により、少しでも歩み寄りがあるよう最大限努力します。

(4)総会での議案上程と決議

㋐総会の招集通知に議案の内容(規約の新旧対照表など)を添付。住民が事前に検討する機会を設ける。

㋑総会当日。改正の必要性を説明後、質疑応答を行う。

㋒採決。「総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上」の賛成で改正案成立。

上に書いた「マンション標準管理規約コメント18条関係⑥」のほか、

「喫煙者がバルコニーで喫煙を繰り返したことにより、隣室に住む原告が受動喫煙の被害を受けたと認定。喫煙行為は「社会生活上の受忍限度を超える違法な権利侵害(不法行為)」である」として、喫煙者に対して慰謝料の支払いを命じた裁判例(名古屋地裁平成24年12月13日)もあります。

このような国の方針、裁判例から、規約改正によりバルコニーでの喫煙を禁止するに際し、大きな追い風が吹いていると言えます。

すべての住民が快適な環境下での生活を実現できるよう、合意形成に向けて尽力しましょう。

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