マンションの使用細則で「置き配」を定めるには
1、置き配
「置き配」とは、受取人の不在時でもあらかじめ指定した場所に置いてもらうことで、荷物を受け取れるサービスです。
インターネットを利用してECサイトで買い物をする人が増えたため、受取人が不在だった場合の荷物の再配達が格段に増えてます。
少しでも再配達を減らす運送会社の取り組みとして、置き配が活用されてます。
2、標準管理規約改正
この状況を受け、今年6月の標準管理規約の改正により「置き配」についても触れられています。
専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められないが、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き配を認める場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により避難の支障とならないよう留意する必要がある(標準管理規約コメント18条関係)。
「長時間の放置」とは何時間か?、等、具体的な内容については使用細則の中で決めることになります。
3、「使用細則」を定めるには
標準管理規約(単棟型)では、使用細則の設定・変更・廃止は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席した集会において出席組合員の議決権の過半数で決するとされています(48条4 号・47条1項・2項)。
具体的には
①置き配サービスを活用して宅配物を配達させることができる時間帯、宅配物及び宅配物を収納・保管するもの(以下「宅配物等」という。)を置くことが可能な場所等について具体的に定められていること。
例:配達日当日中まで留め置くことが可能
②使用細則に定めるルールに違反する場合の対応について具体的に定められていること。
例:管理組合は違反する宅配物等を確認した場合は、置き配による宅配サービスを依頼した者へ引き取りまたは是正対応を求めることができ、その求めに応じない場合は宅配物等を移動等することができる など
③置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理に関する責任の所在が定められていること。
例:区分所有者等は、置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理を自らの責任で行うものとし、管理組合やマンション管理業者は、一切の責任を負わない など
④消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を禁止していること。
※参考:「国土交通省HP」
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