マンションで前の住人の郵便物が届いたら

マンションで前の住人の郵便物が届いたら

①郵便局でその旨説明

②郵便受けにその旨表示

郵便局が営業している平日の昼間に①の時間を取る事が出来ない方は 当該郵便物の宛先の下に「現在住んでいるのはこの方ではなく私(名前を記入)です」と記入。 ポストに投函すればよい。

前の住人の郵便物がポストに入っていたとしても勝手なことをしてはいけません。

①勝手に取得したら 占有離脱物横領罪

②勝手に破棄したら 器物損壊罪

③中身が契約書等、重要な「文書」に該当する場合は 私用文書毀棄罪

仮に、間違って開けてしまったとしても
㋐誤って開けてしまった旨
㋑自分の名前

を宛先の下に記入して投函すれば大丈夫です。 

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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