男女間で認知しないという合意は有効?
1、最高裁判決
「子の父に対する認知請求は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当である」
(最高裁昭和37年4月10日)
つまり、男性が養育費を一括支払いする等、きちんとした経済的支援をする代わりに、女性は将来的にも認知をしないという取り決め(認知請求権を放棄する合意)は無効です。
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