障害福祉サービスの受給者証
1、受給者証と障害者手帳の違い
障害のある人が希望する障害福祉サービスを受けるためには、行政へ給付の申請をし、認定を受ける必要があります。
その後発行される認定証が「障害福祉サービス受給者証」です。
受給者証には利用者が受けるサービスの内容や期間などが記載されており、利用者はこの受給者証に基づいてサービスを受けることができます。
なので、障害福祉サービスの利用を希望する際は受給者証が必要になります。
ちなみに、受給者証と障害者手帳は全く別のものです。
障害者手帳は、障害のある人が取得できる手帳の総称です。
自立と社会活動への参加を促進するために交付されており、都道府県が交付します。
受給者証は、障害福祉サービスを利用するために必要な証明書であり、市区町村が交付します。
申請、交付先が別なので、障害者手帳を取得できなかったとしても、受給者証は交付される可能性はあります。
市区町村の担当窓口に相談してみましょう。
※参考:山梨県HP「身体障害者手帳」
2、受給者証の内容
記載事項は市区町村や受けるサービスによって違いがありますが、一般的に以下のような項目が記載されています。
①受給者証番号
②受給者の氏名や住所、性別、生年月日
③交付した市区町村名と印
④障害支援区分
⑤認定有効期間
⑥サービスの種別
⑦支給決定内容(支給量、支給期間、事業所名等)
⑧利用者負担額
等
このうち⑦の「支給量」ですが、支援を利用できる1ヶ月あたりの日数のことです。
その日数の中でサービス提供事業者からサービスを受けることができます。
複数の事業所を利用する場合は、すべての利用日数の合計が支給量を超えないようにします。
支給量は、受給者証を申請する時に提出する、医師からの意見書等を踏まえ、サービスの種別ごとに自治体が判断します。
3、受給者証発行の手続き
(1)市区町村の障害保健福祉課や障害福祉課等に利用の申し込み、申請
↓
(2)担当職員が訪問。認定調査
↓
(3)指定特定相談支援事業者、サービス等利用計画案の作成と提出
給付が決定した後はこの計画書に沿って支援が行われます。
↓
(4)支給決定と受給者証の交付
※参考:甲府市HP「障害者総合支援法による障害福祉サービス」
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