児童扶養手当は「事実婚」だと支給されない
1、「児童扶養手当」は「事実婚」だとダメ
「児童扶養手当」は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
次に該当する場合などは、手当は支給されません
5、父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。
(以上、山梨県HPより)
◎児童扶養手当の取扱いに関する留意事項について
事実婚に該当するか否かの判断に当たっては、個々の事案により受給資格者の事情が異なることから、形式要件により機械的に判断するのではなく、受給資格者の生活実態を確認した上で判断し、適正な支給手続を行っていただくようお願いする。
(厚生労働省HPより)
事実婚が解消されれば、個別に考慮して、児童扶養手当の支給が認められる余地がある。
市区町村役場によって解釈の違いがあるでしょうけど、上級官庁である厚生労働省は、上のような留意事項を発表している。
「それは「事実婚」なのでは」と、役場に手当の支給を却下されても簡単に諦めないで。
専門家に依頼。同行して頂いた上で、再度申請すれば手当の支給が認められるかもしれません。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日夫婦間の扶養義務
離婚、シングルマザー、未婚の母2025年10月2日扶養義務
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」