相続登記の義務化

2024年(令和6年)4月1日より、相続により不動産の所有権を取得した相続人は、

㋐自己のために相続の開始があったことを知り

かつ

㋑当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

つまり、原則として相続から3年以内に相続登記を申請しなければいけないということです。

正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料が処せられれます。

また、令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象になります。

(1)登記官が相続人に対して、申請の催告

(2)登記官が相続登記をおこなわないことに正当な理由があるか調査

(3)相続人が正当な理由なく、申請の催告に応じない場合は登記官が裁判所にその事件を通知

法務省HP「相続登記に関するQ&A」に記載されています。

①相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合

②相続登記等の申請義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合

③相続登記等の申請義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合

④相続登記等の申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

⑤相続登記等の申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

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