中国人が死亡した場合の死亡届

戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。

なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。

死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。

その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

その際、市区町村役場に

①火葬許可証

②死亡届受理証明書

③死亡届記載事項証明書

を発行してもらうのも同じです。

中国には、中国領事館を通して死亡の事実を届け出るという仕組みがなく、必要があるなら、

①相続人が中国に行って届け出る

②中国にいる親族を通して死亡届を提出する

ことになります。

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。

中国の法律では

①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律

②「不動産」は所在地の法律

が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。

したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。

これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。

(1)死亡届の記載事項証明書

死亡届は

㋐左半分:届出人が記入する事項(死亡者や届出人に関するもの)

㋑右半分:病院等が記入する死亡診断書(死体検案書)

となっています。

死亡届の原本は、死亡を届出る際に市区町村役場に提出後、保管されることになります。

そこで、死亡届に記載された事項についての証明を必要とする場合、保管する官公署側でコピーを作成。原本と相違ない旨を保管する官公署の名において記載、押印したものが交付されます。

これを「死亡届の記載事項証明書」といいます。

ただし、交付を請求できるのは、法令が定める特定の使用目的がある場合で、かつ、その使用目的を証明できる場合に限られる点に注意が必要です。

(2)病院で死亡診断書(死体検案書)を再発行

上でも書いた通り「死亡届の記載事項証明書」の交付を請求できるのは、法令が定める特定の使用目的がある場合で、かつ、その使用目的を証明できる場合に限られます。

そこで、特定の使用目的に該当しない場合は、死亡診断書(死体検案書)を記入した病院等で、死亡診断書(死体検案書)を再発行してもらう方法がとられます。

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「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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