銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に! …:Yahoo NEWS

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>①借金があっても逃げられない(単純承認)

>②ほかの相続人からの「横領」疑い

①については生前から最低でも葬儀代位は現金で残しておくべき。

②については、領収書を取っておけば疑われずに済む。

「預貯金の仮払い制度」は申請から支払われるまで一定の時間がかかります。

葬儀代など急を要する場合はわざわざ銀行に「死亡した」連絡する必要はありません。

確かに今は相続人などが知らせる、地方新聞の「お悔やみ欄」に掲載される以外は銀行は被相続人の死亡を知る由はありません。

しかし、将来年金のように、市区町村役場に死亡届を出すとマイナンバーカードで紐付けられて銀行が死亡を知り口座を凍結、なんて時代が来ても不思議ではありませんけどね。

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預貯金の仮払い制度

◎事例: 亡くなった父の預金口座が凍結してしまいました。 葬儀費用等の急な支払いがあるので引き出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?

新聞のお悔やみ欄

「新聞のお悔やみ欄」とは、人が亡くなったことや、その方のお通夜や葬儀、告別式等の日程の情報を掲載する欄のことです。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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