運転代行で利用者を随伴車に乗せることはできません

自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としています。

随伴用自動車(業者の車)でお客さんを運ぶことはできません。

代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは、道路運送法第4条第1項違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)となります。

このように、運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動をサポートするサービスです。

自宅に到着した後に随伴車に乗って別の場所に移動する場合は「白タク行為」と見なされ、違法行為となります。

タクシーのように、利用客を「駐車場から自宅」以外に運ぶ場合、「一般乗用旅客自動車運送事業」としての認可が必要です。

認可を受けるためにはその地方の運輸支局に「経営許可申請書」を提出、審査を受ける必要があります。

※参考:「国土交通省HP「一般乗用旅客自動車運送事業

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運転代行を開業するには

◎必要書類 ①認定申請書(警察署で入手可能)

山梨県で自動車運転代行を申請するなら行政書士にご依頼を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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