運転代行で利用者を随伴車に乗せることはできません
1、運転代行はタクシーではない
自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としています。
随伴用自動車(業者の車)でお客さんを運ぶことはできません。
代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは、道路運送法第4条第1項違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)となります。
このように、運転代行は基本的に「駐車場から自宅まで」の移動をサポートするサービスです。
自宅に到着した後に随伴車に乗って別の場所に移動する場合は「白タク行為」と見なされ、違法行為となります。
タクシーのように、利用客を「駐車場から自宅」以外に運ぶ場合、「一般乗用旅客自動車運送事業」としての認可が必要です。
認可を受けるためにはその地方の運輸支局に「経営許可申請書」を提出、審査を受ける必要があります。
※参考:「国土交通省HP「一般乗用旅客自動車運送事業」
※関連記事
山梨県で自動車運転代行を申請するなら行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業