男女間で認知しないという合意は有効?

「子の父に対する認知請求は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当である」

(最高裁昭和37年4月10日)

つまり、男性が養育費を一括支払いする等、きちんとした経済的支援をする代わりに、女性は将来的にも認知をしないという取り決め(認知請求権を放棄する合意)は無効です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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