居酒屋で吐いたら『罰金1万円』 飲食店の独自ルール 法的な有効性は?:Yahoo NEWSより

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まず、貼り紙をしても即徴収可能ではない点は「飲食物持ち込み罰金1万円」と同じ。

しかし、飲食物持ち込みと明らかに違う点があります。

飲食物持ち込みは、損害額を立証するのが難しいですが、居酒屋で吐かれたら普通に

①民事上は不法行為に基づく損害賠償請求 (民法第709条)

②刑事上は器物損壊罪(刑法264条)で告訴

すればよい

①:

通常損害額は「60万円以下」ですから「少額訴訟」を利用します。

㋐吐かれたことにより床などが汚れた、は容易に立証できる

㋑誰が吐いたかも明らか。その場で身分証(運転免許証、学生証等)を提示してもらう。

拒否されたらその場で警察を呼べばよい。

勝訴すれば訴訟費用(印紙代等)は請求できる。

また、弁護士等に依頼しなくても十分訴訟を遂行できるので大丈夫。

②:

器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」。

まさか居酒屋での嘔吐だけで、執行猶予含めた懲役刑はないでしょうけど、「示談が成立していない」「初犯じゃない」「被告人に反省の色がない」等、重なれば罰金刑は有り得る?。

たとえ、起訴、有罪までいかなくても、告訴しただけで十分こちら(居酒屋)の意図は伝わるのでよし、としてもよいでしょう。どっちにしろ「今後出入禁止」でしょうからね。

◎参考:「少額訴訟」(裁判所HPより)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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