子どもに財産を残す気がない、12人のものすごい富豪たち(海外):Yahoo NEWSより

Yahoo NEWSはこちら

日本ですと子供に「遺留分」がありますし、子供が納得していなければ「1円も残さない」は不可能。

ただ、遺留分に違反する遺言書も直ちに無効ではないので、相続発生後に子供が遺留分を放棄すれば可能。

生前でも「家庭裁判所の許可」があれば「遺留分の放棄」が可能ですが、かえって理由を説明するのが難しいかも。

遺言書にて「全額〇〇に寄付する」旨記載。子供が承知済もしくは相続発生後に遺留分放棄、が一番現実的ですかね。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。