「法定相続分通り分けよう」と遺産相続で手のひら返しした姉と弟。介護を任せきりにしていたのに:Yahoo NEWSより

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「寄与分」とは、亡くなった方の財産の維持、増加に特別な貢献をした「相続人」に、遺産分割で法定相続分を超える財産を相続できる制度です。

寄与分の金額は、まずは相続人同士の遺産分割協議での話し合い。

折り合いがつかない場合は、裁判所による調停、審判で裁判所の判断を仰ぐことになります。

このように、特別な貢献をした相続人に、一定の金額を与えるのが義務です、の規定じゃないので、制度としては弱い。

たとえ、調停、審判で認められていたとしても、待っているのは「争族」であり「わだかまり」。

残念ながら本問の場合、相続人同士の話し合いがまとまらないので、調停、審判に持ち込まない限りどうすることもできません。

こういうことで悩まない根本的な解決策は

①遺言書を残し、財産分けで「介護」の分を反映 させておく

②要介護認定、介護サービスを受けることで介護の負担を減らす

でしょうね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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