[遺言書]ペットの世話をしてほしい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

1、愛猫タマ(スコティッシュフォールド)

2.甲府銀行 甲府駅前支店 普通預金 口座番号11111111

第〇条 受遺者は、遺贈に対する負担として、遺言者が長年飼育してきた愛猫タマを引き取り、大事に飼育するものとする。

また、タマの死後は、遺言者が生前に契約したペット霊園「山梨犬猫霊園」(甲府市飯田1丁目1番1号)に埋葬すること

第〇条 タマが遺言者より先に死亡した場合、第〇条の遺産は遺贈しない。

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができ る。

※ペットの世話を条件に遺産の一部を提供するのを「負担付遺贈」といいます


仮に遺言でペットの世話を頼まれたのに、その世話をきちんと果たしていない、という場合の対処の仕方として、この「負担付遺贈」に係る遺言の取り消しという制度があります(民法第1027条)。

※遺言執行者を指定しておくことによって、ペットを引き取ってくれた人がその義務を果たすかどうかチェック、履行されないようであれば注意、勧告

それでも改善しない場合は遺贈をなかったことにすることができます。

※このように遺言では、受取人の同意がなくても遺贈することができることから、放棄されてしまう可能性もあります。

確実にペットに財産を残すには、

①負担付死因贈与契約

受贈者が負担を引き受けてくれることと引き換えに、指定した財産を贈与者が死亡した時点で贈与する契約です。

②ペット信託

ペット信託」とは、財産を信頼できる第三者へ託し、ペットの飼い主の、もしもの事態に備えることのできる信託です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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