電子マネー。相続できる?
1、電子マネーの種類
(1)ポストペイ(後払い)型
クレジットカードと電子マネーを連携させて、使用した分が後日クレジットカード会社を通して請求されるという仕組みになっています。
あらかじめチャージしておく必要がないので、「残高がなくて支払いができない」ということがないのが特色です。
◎代表的な電子マネー:iD、QUICPAY
(2)プリペイド(前払い)型
事前にICカードやアプリに現金をチャージしておき、チャージした残高の分だけ使用できるという仕組みになっています。
あらかじめチャージした分だけしか使えないので、使いすぎを防ぐことができるのが特色です。
◎プリペイド型の代表的な電子マネー:
Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy
(3)Payサービス(○○ペイ)
事前(即時)チャージと後払いが選択可能です。
◎代表的なPayサービス(○○ペイ):
PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払い、au Pay
2、電子マネーを相続できるか?
(1)ポストペイ型は、利用(決済)して初めて支払いが生じるものなので、相続すべき対象のものは存在しません。
従って契約者が亡くなった後は、解約をして終了となります。
(2)プリペイド型の電子マネーは、生前にチャージされた分が残っていれば、相続開始時点のチャージ残高が相続の対象になります。
(3)Payサービス(○○ペイ)についても、故人が生前にチャージした残高が残っていて、かつ相続人による承継(利用)が可能であれば相続の対象になります。
3、電子マネーの相続手続き
(1)発行会社、運営会社に問い合わせて、手続き方法、残高について確認。所定の書類の提出が必要であれば郵送して貰う
↓
(2)戸籍謄本や払戻申請書等の必要書類を郵送等の方法で提出
↓
(3)特に問題なければ、移管又は払い戻しが行われ、手続き完了
◎必要書類
①契約者が死亡したことを証明する公的書類:死亡診断書、戸籍謄本等
②契約者と申請者の関係を証明する公的書類:戸籍謄本等
③申請者の本人確認書類:運転免許証等
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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