電子マネー。相続できる?

(1)ポストペイ(後払い)型

クレジットカードと電子マネーを連携させて、使用した分が後日クレジットカード会社を通して請求されるという仕組みになっています。

あらかじめチャージしておく必要がないので、「残高がなくて支払いができない」ということがないのが特色です。

◎代表的な電子マネー:iD、QUICPAY

(2)プリペイド(前払い)型

事前にICカードやアプリに現金をチャージしておき、チャージした残高の分だけ使用できるという仕組みになっています。

あらかじめチャージした分だけしか使えないので、使いすぎを防ぐことができるのが特色です。

◎プリペイド型の代表的な電子マネー

Suica、PASMO、WAON、nanaco、楽天Edy

(3)Payサービス(○○ペイ)

事前(即時)チャージと後払いが選択可能です。

◎代表的なPayサービス(○○ペイ):

PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、d払い、au Pay

(1)ポストペイ型は、利用(決済)して初めて支払いが生じるものなので、相続すべき対象のものは存在しません。

従って契約者が亡くなった後は、解約をして終了となります。

(2)プリペイド型の電子マネーは、生前にチャージされた分が残っていれば、相続開始時点のチャージ残高が相続の対象になります。

(3)Payサービス(○○ペイ)についても、故人が生前にチャージした残高が残っていて、かつ相続人による承継(利用)が可能であれば相続の対象になります。

(1)発行会社、運営会社に問い合わせて、手続き方法、残高について確認。所定の書類の提出が必要であれば郵送して貰う

(2)戸籍謄本や払戻申請書等の必要書類を郵送等の方法で提出

(3)特に問題なければ、移管又は払い戻しが行われ、手続き完了

◎必要書類

①契約者が死亡したことを証明する公的書類:死亡診断書、戸籍謄本等

②契約者と申請者の関係を証明する公的書類:戸籍謄本等

③申請者の本人確認書類:運転免許証等

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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