樺太、北方領土、満州の戸籍は?
1、旧樺太の戸籍
旧樺太の戸籍ですが、ほとんどが戦乱により滅失してます。
一部については、「外務省アジア大洋州局地域政策課」に保管されており、その写しを請求することができます。
また、保管されていない旧樺太の戸籍についてですが、「保管していない旨の証明」を交付してもらうことができます(無料)。
その際、相続人全員の「他に相続人がいないことの証明書(遺産分割協議書に併記することで可)」と印鑑証明書を添付する必要があります。
2、北方領土の戸籍
戦前、北方領土で保管されていた戸籍、除籍の一部及び戸籍、除籍の副本の一部等については、現在、釧路地方法務局根室支局で保管されているので、ここに請求します(無料)。
3、満州の戸籍
「出生地が満州」という場合、日本人は本土(日本列島内)に本籍地を置いたまま満州等へ行っていたので、日本の本籍地で普通に戸籍が取得できます。
当時、満州國の全権大使に出生を届け出ると、本土の役場に通知がなされ、その子供の生まれた家の戸籍に入れてもらうという手続きだったらしいです。
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