胎児も相続人になれる?

胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす(民法第886条)。

相続人として相続権が認められるには被相続人が死亡した時点でおいて生きていることが必要です。胎児はまだ生まれていませんので、例外です。

なお、死産となった場合には、相続人とはなれず相続権も認められません(同条2項)

例えば、Aに子供(B)がいて、Bにも子供Cがいた場合、Aが死亡する前に、Bが死亡していた場合、Aにとっては孫にあたるCがAから相続することになります。これを「代襲相続」といいます。

胎児は相続においてはすでに生まれたものとして扱うため、胎児も代襲相続が可能です。

上の事例だと、Cが母親のお腹にいる状況で、Bが死亡したあと、Bの親であるAが死亡した場合、CはAを代襲相続することになります。

胎児が無事生まれた後に遺産分割をするにしても同じ「相続人」という立場においては「母親と子供」は利害が対立する関係(利益相反関係)となりますので、母親は相続放棄をしない限り、たとえ親権者でも子供を代理して遺産分割協議を行うことはできません。


この場合、母親は家庭裁判所に子供の特別代理人の選任の申立てを行い、母親とその特別代理人の間で遺産分割協議を行うことになります。

胎児に相続権が認められている以上、胎児には相続放棄も認められます。

胎児が相続放棄をする場合、胎児の出生後に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をすることになります。


母親も胎児も相続放棄をする場合には、母親が法定代理人となり出生した子に代わり相続放棄の申述をします。

また、母親は相続するが胎児は放棄する場合は、利益相反となるために母親が代理人となって相続放棄の申述をすることは認められません。そのような場合には、特別代理人を選任して手続きを行ってもらいます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。