株式相続のために証券口座を開設するには
1、相続人名義の証券口座が必要になる
被相続人(亡くなった方)がお持ちの株式等を相続する場合、原則として、故人の口座と同じ証券会社の取得者(相続人)名義の口座に移管することになります。
なので、相続人が故人と同じ証券会社に口座をお持ちの場合は、その口座に移管可能なので新たに開設する必要はありません。
これに対し、証券会社の口座をお持ちでない方や、故人とは違う証券会社の口座しかない場合は新たに開設する必要があります。
2、口座開設の手続き
◎口座開設の手続き
①インターネット、電話又は証券会社の店舗窓口で口座開設申込書を請求
↓
②申込書に必要事項を記入の上、必要書類と一緒に郵送等で提出
↓
③提出書類に不備が無ければ1週間程度で口座開設の通知が届き、手続き完了。
◎必要書類
①マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
②本人確認書類:運転免許証など
③配当金など、振込先金融機関の口座情報がわかるもの:通帳など
3、はじめて証券口座を作るなら「特定口座(源泉徴収あり)」
株式等取引用の口座には一般口座と特定口座の2種類があります。
特定口座はさらに源泉徴収あり・なしの2種類に分かれます。
初めて口座を開設される方は「特定口座(源泉徴収あり)」を選ぶのが無難です。
「特定口座(源泉徴収あり)」を選択すると、譲渡所得(譲渡益)がいくらあっても、原則として確定申告は不要となります。
4、信託銀行で相続手続きを行わなければならない場合
平成21年度に株券が電子化されるまでに証券会社へ株式を預け、証券口座を開設。株式を預ければ、その証券口座で上場会社の株式は管理されます。
これに対し、株式が電子化されるまでに証券会社へ株式を預けず、証券口座を開設していなかった株式は、その発行会社が信託銀行(三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、UFJ信託銀行など)に開設した「特別口座」により管理されています。
また、電子化の際に、単元未満株式があり、証券会社へ預けられなかったものも同じく「特別講座」により管理されてます。
したがって、上場会社の株式であっても、信託銀行が保管しているものについては、その信託銀行に対して相続手続きを行わなければなりません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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