相続においての「特別代理人」
1、特別代理人
「特別代理人」とは、相続人の間で利益相反が発生する場合、遺産相続の手続きを代わりに行う人のことをいいます。
◎成年後見人との違い
㋐特別代理人:
相続など、決められた手続きのため「だけ」に家庭裁判所から選任された代理人
㋑成年後見人:
認知症などの理由で判断能力が低下している方を財産管理、身上監護などの面でサポートする人
2、相続において特別代理人が必要となる場面
(1)未成年者と親権者の両方が相続人
親権者の親と子供とは利益相反の関係となるため、代理人になれません。
(2)認知症の方と成年後見人がともに相続人
同じく、利益相反の関係となるため、代理人になれません。
(3)元配偶者(前妻)との間に未成年の子供が複数いる
離婚した元配偶者(前妻)は相続人ではないので、子供の親権者として相続関係の手続きを行うことができます。
しかし、子供が2人以上いる場合、親権者として手続きをする子供以外については、特別代理人を選任する必要があります。
※参考:裁判所HP
3、特別代理人の選任が不要な場合
故人が生前に遺言を作成。相続分を指定していれば、原則として、遺言に書かれている通りに遺産分割を行うことになります。
この場合、利益相反のおそれがないので、特別代理人を選任する必要はありません。
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