内縁の妻(夫)に財産を残すには
1、はじめに
まず、内縁の妻は、亡くなった内縁の夫の遺産を、相続する権利(相続権)はありません。
なので、法定相続分(相続割合)も遺留分もありません。
2、内縁の妻の子供は?
内縁の妻との間に生まれた子供(非嫡出子)は、夫(父親)が生前に認知、もしくは遺言書で死後認知をしていれば、第一順位の法定相続人になります。
3、内縁の妻に財産を残す方法
(1)遺言を作成。「遺贈」する
(2)生前贈与をする
(3)生命保険金の受取人にする
4、内縁の夫に法定相続人がいなければ
内縁の妻が「特別縁故者」に該当すれば財産を取得することが出来ます。
「特別縁故者」とは、亡くなった方と共に生計を同じくしていた等、特別に財産を取得できる権利を得ることができる者です。
特別縁故者は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行うことで、相続権を得ることができます。
5、相続税について
内縁の妻は法定相続人ではないので、相続税が課税される場合、その相続税額の2割加算の対象となります。
6、内縁の妻も認められる権利
(1)遺族年金
遺族年金とは、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入する人が亡くなった場合、残された遺族の生活を保障するために支給される年金のことです。
遺族年金を受給できるのは、「亡くなった人によって生計を維持されていた人」です。
なので、法律上の配偶者ではない内縁の妻でも、内縁関係を証明する書類等を提出すれば、遺族年金を受け取ることができます。
(2)埋葬料、葬祭費
埋葬料とは、国民健康保険以外の健康保険(協会けんぽ等)に加入していた被保険者が、業務外の事由により亡くなった場合、その被保険者と生活維持関係にあった人に支給される給付金のことです。
葬祭費とは、国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合、故人の埋葬、葬祭を行った人に対して支給される給付金のことです。
法律上の配偶者ではない内縁の妻でも、所定の要件を満たせば、埋葬料や葬祭費を受給することができます。
(3)死亡退職金
死亡退職金とは、労働者の死亡に伴う退職により発生する退職金や功労金等のこと。
労働者の遺族に支払われる。
受給要件として「法律上の配偶者であること」旨の規定はないので、内縁の妻であっても、死亡退職金の受取人になれるのです
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業