母子家庭(シングルマザー)の相続、終活
1、母親が死亡した場合
母子家庭の母親が亡くなった場合、相続人は子供のみです。
財産を相続する権利と親権は別なので、親権が母親であれ、元夫であれ、子供が相続人である点は変わりません。
2、未成年者には代理人が必要
未成年者は一人では相続の手続きができません。代理人が必要です。
通常は親権者が法定代理人として、未成年の子供に代わって手続きします。
ただし遺産分割協議や相続放棄する場合、法定代理人も子供も相続人である場合、未成年の子供と利益相反の関係にあるため、特別代理人を選任する必要があります。
母子家庭で母親が亡くなった場合、子供は「親権者のいない子供」になるので、未成年後見人が必要です。
未成年後見人は遺言書または家庭裁判所の選任により決まります。
3、未成年者控除
相続や遺贈により財産を取得したときに18歳未満で、法定相続人なら「未成年者控除」を利用することができます。
(18歳 – 相続開始日の未成年者の年齢)× 10万円
年齢ですが、例えば10歳4カ月の場合切り捨て。10歳として計算します。
※参考:「国税庁HP「未成年者控除が受けられる人」
4、シングルマザーの相続対策
(1)未成年後見人の指定
未成年者は単独で法律行為ができないため、法定代理人となる親権者が必要です。
しかし母子家庭で親権をもつ母親に相続が発生した場合、親権者となる人がいなくなってしまいます。
そこで、備えとして遺言書にて未成年後見人を指定することができます。
未成年後見人は、主な職務として未成年者の財産管理と身上監護を行います。
財産管理については、未成年者の財産目録の作成と家庭裁判所への年1回以上の状況報告が必要です。
(2)遺言書で「遺言信託」を設定する
シングルマザーが遺言書で未成年後見人を指定しても、元夫の申し立てにより、元夫が養育した方が、子どもにとってより望ましいと家庭裁判所が判断した場合、親権を奪われてしまう可能性はゼロではありません。
そこで遺言書の中で「遺言信託」を設定。「財産の管理人(受託者)を決めておく」方法があります。
受託者が遺産を管理。定期的にあるいはその都度、学費や生活費を直接子供に渡すことにより「親亡き後」も子供の安定した生活が保障されます。
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