母子家庭(シングルマザー)の相続、終活

母子家庭の母親が亡くなった場合、相続人は子供のみです。

財産を相続する権利と親権は別なので、親権が母親であれ、元夫であれ、子供が相続人である点は変わりません。

未成年者は一人では相続の手続きができません。代理人が必要です。

通常は親権者が法定代理人として、未成年の子供に代わって手続きします。

ただし遺産分割協議や相続放棄する場合、法定代理人も子供も相続人である場合、未成年の子供と利益相反の関係にあるため、特別代理人を選任する必要があります。

母子家庭で母親が亡くなった場合、子供は「親権者のいない子供」になるので、未成年後見人が必要です。

未成年後見人は遺言書または家庭裁判所の選任により決まります。

相続や遺贈により財産を取得したときに18歳未満で、法定相続人なら「未成年者控除」を利用することができます。

(18歳 – 相続開始日の未成年者の年齢)× 10万円

年齢ですが、例えば10歳4カ月の場合切り捨て。10歳として計算します。

※参考:「国税庁HP「未成年者控除が受けられる人

(1)未成年後見人の指定

未成年者は単独で法律行為ができないため、法定代理人となる親権者が必要です。

しかし母子家庭で親権をもつ母親に相続が発生した場合、親権者となる人がいなくなってしまいます。

そこで、備えとして遺言書にて未成年後見人を指定することができます。

未成年後見人は、主な職務として未成年者の財産管理と身上監護を行います。

財産管理については、未成年者の財産目録の作成と家庭裁判所への年1回以上の状況報告が必要です。

(2)遺言書で「遺言信託」を設定する

シングルマザーが遺言書で未成年後見人を指定しても、元夫の申し立てにより、元夫が養育した方が、子どもにとってより望ましいと家庭裁判所が判断した場合、親権を奪われてしまう可能性はゼロではありません。

そこで遺言書の中で「遺言信託」を設定。「財産の管理人(受託者)を決めておく」方法があります。

受託者が遺産を管理。定期的にあるいはその都度、学費や生活費を直接子供に渡すことにより「親亡き後」も子供の安定した生活が保障されます。

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相続人の中に未成年者がいても「特別代理人」の選任が不要な場合:遺言書を残す

未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。 相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。

母子家庭(シングルマザー)の相続対策:未成年後見

シングルマザーにとって一番不安なことの一つに「自分が突然死んじゃったらこの子はどうなるんだろう?」があります。

児童手当

児童手当は、日本国内に住む0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給

児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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