配偶者居住権:生前に放棄すると…

「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。

建物を所有している人とは別の人である点に、配偶者居住権の大きな特徴があります。

「配偶者居住権」が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。

配偶者居住権は原則として終身存続するため(民法1030条1項)、死ぬまで家に住み続けることが可能です。

配偶者居住権を設定した後に、その配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は消滅します。

結果、配偶者居住権が設定された所有権を相続していた相続人が、その不動産の権利を丸ごと所有することになります。

この場合、確かに「価値」は移動してますが、相続税は課税されません。

配偶者居住権を設定した後に、配偶者が老人ホームに入所するなどの理由で、生前に放棄することがあります。

この場合、所有権を持っている人に対し贈与税が課税されます。

贈与税が課税されるのを防ぐには

①配偶者居住権の設定期間を設けておく

②配偶者居住権を放棄する際に、所有権を持った人から配偶者に対して、居住権に相当する金銭を支払うこととする

などが考えられます。

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