[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任

相談者:次女(68歳:独身。子供がいない)

㋐3人兄弟(長男、長女(80歳:子供が1人(息子)いる)、次女)で、両親と長男は既に他界。

㋑亡くなった長男には、子供が3人(30歳、27歳、24歳)いる。

㋒次女としては、いつも仲の良い長女に全財産をあげたいと考えている。

㋓仮に次女が亡くなると、推定相続人は長男の子供3人と長女の合計4人。

㋔長男の子供が相続放棄してくれればよいが、それは分からない。

(1)長女が80歳と高齢。仮に「長女に全財産を相続させる」旨遺言書を残したとしても、長女の方が次女より先に亡くなる可能性がある。そうなると当該遺言書は無効となってしまう。

(2)遺言を実現する遺言執行者がいた方が、次女の希望である「長女に全財産を相続させる」旨の願いを叶え易い。

(1)次女より長女が先に死亡した場合に備え、「先に長女が死亡したら長女の子供に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておく(予備的遺言)

1 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長女○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。

2 遺言者は、遺言者の死亡以前に長女○○が死亡した場合、遺言者の有する一切の財産を長女の長男である孫の○○○○(平成○年○月○日生)に包括遺贈する。

(2)遺言書にて、弁護士、司法書士、行政書士など、専門家を遺言執行者をに指定しておく。

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。

※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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