[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
1、事例
相談者:次女(68歳:独身。子供がいない)
㋐3人兄弟(長男、長女(80歳:子供が1人(息子)いる)、次女)で、両親と長男は既に他界。
㋑亡くなった長男には、子供が3人(30歳、27歳、24歳)いる。
㋒次女としては、いつも仲の良い長女に全財産をあげたいと考えている。
㋓仮に次女が亡くなると、推定相続人は長男の子供3人と長女の合計4人。
㋔長男の子供が相続放棄してくれればよいが、それは分からない。
2、今回の懸念事項
(1)長女が80歳と高齢。仮に「長女に全財産を相続させる」旨遺言書を残したとしても、長女の方が次女より先に亡くなる可能性がある。そうなると当該遺言書は無効となってしまう。
(2)遺言を実現する遺言執行者がいた方が、次女の希望である「長女に全財産を相続させる」旨の願いを叶え易い。
3、解決策
(1)次女より長女が先に死亡した場合に備え、「先に長女が死亡したら長女の子供に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておく(予備的遺言)
1 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の長女○○○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
2 遺言者は、遺言者の死亡以前に長女○○が死亡した場合、遺言者の有する一切の財産を長女の長男である孫の○○○○(平成○年○月○日生)に包括遺贈する。
(2)遺言書にて、弁護士、司法書士、行政書士など、専門家を遺言執行者をに指定しておく。
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。
※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。
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