不在者財産管理人
1、不在者財産管理人
遺産相続では、相続人全員での話し合いが必要ですが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない人がいれば、相続の話し合いを進めることができなくなります。
そこで必要とされるのが、「不在者財産管理人」。
行方不明の相続人に代わって不在者財産管理人に話し合いに加わってもらい、遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人を選任するには家庭裁判所での申し立てが必要です。
2、相続財産管理人との違い
不在者財産管理人は、相続人はいるが連絡がつかない場合や、行方不明になっている場合などで選任します。
これに対し、相続財産管理人は、相続人が複数いて、誰も財産を管理していないといった場合に選任することができます(民法第897条の2)
3、不在者財産管理人の役割
(1)不在者の財産を管理する
ここでいう「管理する」とは、不在者のために財産を保存すること、あるいは財産の性質を変えない範囲で利用、改良することをいいます(民法第103条)
(2)財産目録を作成する
選任後、財産目録や管理報告書を家庭裁判所に提出、その後家庭裁判所の求めに応じ、定期的に財産の状況を報告します。
(3)遺産分割協議への参加
遺産分割協議への参加や財産の処分は与えられた権限を超えるため、家庭裁判所の許可が必要です(民法第28条)
※参考:裁判所HP「不在者財産管理人選任」
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