「特別縁故者」なら介護の苦労が報われる

「相続人の不存在」の手続き

詳細は裁判所HPにて。

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産清算人の選任」の申立てを行う

(2)「相続財産管理人」が選任されると、家庭裁判所は
①債権申立の公告:債権者は申し出て下さい

②相続人である旨の申し出
を行う

(3)公告期間を経過しても相続人が現れない場合、 「相続人の不存在」が確定

被相続人と特別の縁故がある人
①被相続人と生計を同じくしていた者 内縁の配偶者等

②被相続人の療養看護に努めた者

は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続財産分与の申立てを行えるようになる

(4)国庫に帰属

㋐「特別縁故者」からの財産分与の申立がない

㋑財産分与の申立が却下された 時

は、相続財産は「国庫」に帰属する。

相続財産管理人が、「管理終了報告書」を家庭裁判所に提出した時点で、相続人不存在の場合の相続が完了 する事になります。

◎特別縁故者の要件

①亡くなった方と生計を同じくしていた者:内縁の夫婦等

②亡くなった方の療養看護に努めた者

家庭裁判所に「財産分与」の申し立てをする際、上の①②であることを証明する必要があります。

財産分与について審判が確定すると、相続財産清算人は特別縁故者に財産を引き渡します。

つまり、亡くなった方に対する療養看護が「金銭」という形で苦労が報われる。

他方、「義理の両親の介護」の場合、

㋐夫の死後「姻族関係終了届」を提出することにより扶養義務がなくなり、義理の両親の介護を拒否できます。

㋑夫が生きている場合、双方合意で協議離婚するか、「長期間の別居等、夫婦関係が破綻。「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(第770条5号)に該当する」と裁判で認められない限り、離婚できず、現実の問題、同居している限り義理の両親の介護を拒否するのは難しくなります。

相続発生後「特別寄与料」をもらうためには、「他の相続人の同意」(同意がなければ調停、審判、裁判に)が必要ですが、何せ「お金」の問題なので、必ずしも簡単に認められない。

「義理の両親の介護拒否」でも触れましたが、相手が生きてるか亡くなってるか、で余りにも不公平。

「離婚し易くする」「相続後、金銭で保証する」等、何らかの配慮が必要でしょうね。

※関連記事

相続人の不存在

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産管理人の選任」の申立てを行う

義理の両親の介護拒否

「死後離婚」とは、市区町村役場に「姻族関係終了届」をすることによって、自分と亡くなった配偶者血縁者との姻族関係を終了させることをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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