農地転用の許可申請手続きで必要な書類
1、必要な書類
(1)許可申請書
各自治体のホームページにひな形と記載例が掲載されています。
申請人、対象農地の所在地、地目、面積、転用目的等、許可申請に必要な事項を記入します。
(2)事業計画書
事業の必要性、土地選定の理由、関係法令の手続き状況等を記載します。
(3)土地の全部事項証明書
申請する農地1筆ごとに、土地の「登記事項証明書」を法務局(登記所)で取得します。
登記事項証明書には、土地の所在、面積(地籍)、所有者名、設定されている権利等が書かれています。
登記事項証明書は、発行から3か月以内のものでなければなりません。
取得にかかる費用は、
窓口での交付請求の場合は600円
オンライン申請で郵送での受け取りの場合は500円
オンライン申請で窓口受け取りの場合は480円
法務省の「登記供託オンライン申請システム「登記ネット、供託ネット」からでも取得できます。
(4)公図
申請地の地番を確認するための書類として、法務局で発行される「公図」が必要となります。
申請地を赤枠で囲い、隣接している土地すべての現況の地目、所有者名などを記入することが求められます
取得費用は、
窓口申請は450円
オンライン申請+郵送受け取りは450
オンライン申請+窓口受け取りの場合は430円
(5)位置図、案内図
①位置図
縮尺が1万分の1~5万分の1程度のもので、役所や駅等の公共施設との位置関係が分かるものを準備します。
グーグルマップ等でも受け付けてもらえます。
(2)案内図
縮尺が2500分の1程度のもの。
住宅地図の写し、市町村で発行されている都市計画図を利用するのが一般的です。
インターネットからでも取得できます。
(6)土地利用計画図
土地をどの様に利用するかを示す図面です。CADで作成します。
(7)資金に関する証明書類
住宅の建築等、転用目的が達成可能かどうかを役所が検討、確認するための資料として、金融機関の
①残高証明書
②融資証明書
③通帳の写し
の添付が求められます。
(8)見積書
業者の発行するもので、事業にかかる資金を把握するために必要となります。
2、場合によって必要となる書類
(1)土地選定理由書
第3種農地以外は、申請地でなければならない理由、つまり代替性がないことを証明する必要があります。
土地選定理由書には、申請地以外の候補地を数か所記載、比較検討した経緯を記載します。
(2)土地改良区の意見書
申請農地が土地改良区の地区内にある場合、農地転用の許可申請の前に除外の手続きを済ませておく必要があります。
これまで、土地改良区の事業(農業用水路の利用等)から利益を受けてきましたが、今後は農地ではなくなるので、利益を受ける土地(受益地)から外してもらう必要が生じるためです。
土地改良区からの除外手続きは、それぞれの土地改良区が定めた書式の書類を提出、手数料と決済金を支払うことによって行います。
その回答として、土地改良区から「意見書」が発行されます。
(3)道路、水路の占有許可証の写し
例えば、水路の上に鉄板を敷いて重機が農地に進入する場合等、工事のための道路占用や水路占用で許可が必要となる農地転用の場合に必要となります。
(4)現況写真
現在の農地の状況を映した写真です。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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