銀行の相続手続き
1、銀行の相続手続き
(1)遺言書の有無の調査、検認手続きをする
故人が遺言書を用意していたかどうかを確認。
自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
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(2)相続人を調査する
故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集める。
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(3)故人の銀行口座を特定する
故人がネット銀行を利用していた場合、紙の預金通帳がなく、自宅に郵便物が届かないことも多いです。
故人のスマホ、PCを確認するしかありません。
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(4)遺産分割協議をする
故人の遺言書があっても、相続人全員の同意の下で遺産分割協議書が作成されれば、こちらが優先されます。
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(5)相続人が銀行に手続きを申し出る
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(6)銀行から相続手続きの案内に関する書類を相続人宛に送られてきたら、必要書類の収集。
参考:三井住友銀行HP
参考:三菱UFJ銀行HP
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(7)必要書類を提出
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(8)内容に不備がなければ預金が払い戻される
2、銀行での相続手続きの時間を短くする方法
「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書」
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足りる。
③以外は事前に用意できますし、遺言執行者自身が動くことで、相続人の負担が軽くなると共に、銀行手続きの時間短縮にも繋がる。
正に「備えあれば憂えなし」
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投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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