ネパール人との国際結婚手続き(先にネパールで手続き)
1、先にネパールで手続き
(1)在ネパール日本国大使館で婚姻要件具備証明書を取得
◎必要書類
㋐申請書
㋑戸籍謄本
㋒パスポート
日本の法務局でも婚姻要件具備証明書を発行できますが、在ネパール日本国大使館で取得する方が、翻訳→外務省で公印確認→大使館で領事認証、の手続きを省略できます。
また、英文の婚姻要件具備証明書を発行してくれる上に、認証も不要です。
↓
(2)ネパールの役所で婚姻申請(C.D.O)
日本人とネパール人配偶者、二人の出頭が必要です。
◎必要書類
日本人
㋐婚姻要件具備証明書
㋑パスポート
ネパール人
㋐申請書
㋑独身証明書
㋒出生証明書
㋓ナガリタ:ネパールの身分証明書
婚姻申請が受理されると,婚姻当事者、3名以上の証人がC.D.Oに出頭。
宣言書に署名後、婚姻証明書が発行されます。
婚姻証明書を日本の市区町村役場に提出するには、ネパール外務省による認証が必要です。
↓
(3)日本の市区町村役場に、日本の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届出書:日本人同士の場合と同様なもの
㋑本人確認資料:運転免許証など
ネパール人
㋐独身証明書+日本語訳:
ネパール外務省にて認証後、在日ネパール大使館にて認証を受ける
㋑出生証明書+日本語訳
ネパール外務省にて認証後、在日ネパール大使館にて認証を受ける
※㋐㋑は婚姻要件具備証明書の代わりの書類
㋒国籍証明書+日本語訳
㋓パスポート
㋔申述書:
ネパールでは婚姻要件具備証明書が発行されないので、申述書にて「ネパール側の婚姻要件を満たしていること(両者20歳以上であること)を申述します。
※参考:「在ネパール日本国大使館HP」
2、まとめ
先に日本で手続きしても、ネパール側で婚姻を成立させるため、二人でネパールへ行く必要があります。
なので、先にネパールで手続きした方が、日本の手続きが報告的届出のみになる点で容易です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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