タイの相続法
1、タイの法定相続分
(1)第1位:直系卑属
(2)第2位:父母
ただし、父母は子1人分の相続分
(3)第3位:全血兄弟姉妹
(4)第4位:半血兄弟姉妹
(5)第5位:祖父母
(6)第6位:叔父、叔母
2、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分
「半血兄弟」(はんけつけいてい、と読みます)とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。
兄弟姉妹のみが相続人となる場合、
日本法ですとそれぞれの子が均等分相続します。
これに対し、タイ法では、全血兄弟姉妹が全額相続すれば、半血兄弟姉妹の相続分は無しです。
3、配偶者の相続分
(1)子(第1順位)がいる:子1人分の相続分
(2)父母(第2順位)か全血兄弟(第3順位)がいる:1/2
(3)半血兄弟姉妹(第4順位)か祖父母(第5順位)か叔父、叔母(第6順位)がいる:2/3
(4)誰もいない:全額
4、共有財産と特有財産を区分
(1)まず、共有財産(婚姻中に取得した財産)を分割
↓
(2)相続財産を確定
↓
(3)相続分を計算
例:㋐夫死亡。遺産総額2億バーツ
㋑共有財産:1億4千万バーツ。
㋒特有財産(婚姻前から持っていた財産):6千バーツ
㋓相続人:妻と子供2人
(1)共有財産を分割します
1億4千万バーツ÷2=7千バーツ。妻が先取りします。
(2)相続財産を確定
7千バーツ+6千バーツ=1億3千万バーツ
(3)相続分を計算
妻と子供2人で3等分となります。
1億3千万バーツ÷3=約4333万バーツ
妻:7千バーツ+約4333万バーツ=約1億1333万バーツ
子2名:それぞれ約4333万バーツ
5、土地を相続、所有できません
タイでは、外国人は土地を相続できますが所有はできません。
相続後1年以内に売却義務があります。
6、遺留分制度がありません
日本では配偶者、子供には最低限の相続分(遺留分)が保証されています。
これに対し、タイでは遺留分制度がありません。
「全財産を愛人に遺贈する」旨の遺言書がある場合、妻や子供は1バーツも受け取ることはできません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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