贈与税を贈与者が払ったら

贈与税を払うのは「財産をもらった人」(受遺者)です。「あげた人」ではありません。

ただし、

①毎年1月1日から12月31日までの贈与につき、基礎控除分(110万円)までは非課税です。

②配偶者や親など、扶養義務者から必要に応じてもらう生活費や教育費は非課税です。

③お年玉やお中元、お歳暮、結婚祝い、香典など、社会の慣習や礼儀として受け取るお金には、常識的な額なら贈与税がかかりません。

贈与税を受贈者以外の人が払うと、その贈与税分払わなくてもよくなったことによって受贈者は利益を受けたことになります。

したがって、その利益分が「贈与」として扱われ、贈与税がかかることがあります。

受贈者以外の方が払う場合、贈与とみなされることを避けるためには、その金額を貸し付けた形にします。

後々の証拠となるように、返済期間、返済額などを定めた借用書などを作っておくとよいでしょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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