実家リフォームと贈与税

実家の名義が親の名義で、子世帯が110万円以上の費用を負担してリフォームすると「実家を贈与した」と判断され、贈与税が発生してしまいます。

例えば、子世帯の負担で1800万円のリフォームをした場合、非課税枠の110万円を差し引いた1690万円が贈与税の対象となります。

(1)子供が実家の建物を購入。名義を変更してからリフォームをする

建物の評価額は「固定資産税評価額」によって決まりますが、築年数が経ってると左程高くないケースが多いです。

(2)親が実家の建物部分を贈与。名義を変更してからリフォームする。

贈与税の額は建物の「固定資産税評価額」によって決まりますが、同じく築年数が経ってると左程高くないケースが多いです。

他に不動産取得税(固定資産評価額×3%)、登録免許税(固定資産税評価額×2%)もかかりますが、それを含めても高くはならないケースが多いです。

1のように慌てて子供世帯がリフォーム費用を出すと多額の贈与税がかかることもあります。

親が自分名義の実家のリフォームの費用を捻出するのでないのなら、子供が購入する、贈与により贈与税を負担する方が遥かに安上がりです。

相続税、贈与税など、税金に関しては税理士の先生に相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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