海外移住で相続税がゼロになる?

まず、米国人が日本に財産(不動産など)を持ってたら、日本の相続税がかかります。

日本国内にある財産ですが、日本人だろうが外国人だろうが誰が持っていようと、必ず日本の相続税が加算されます。

次に、日本に住む日本人が米国に財産(国外財産)があるとしたら、米国の財産にも日本の相続税がかかります。

では、海外移住したら相続税を免れる?

例えば、米国に財産を持っている父親が亡くなり、その長女が相続人になったとします。

米国に財産を持っている父親と相続人のどちらかが日本に住んでいると、国外にある財産まで日本の相続税がかかります。

日本のすべての財産を海外にもっていき、一家揃って海外に引っ越しました。相続税はかからない?。

「10年判定」の制度があります。

①故人が日本を離れて10年以下の場合

故人が日本から海外へ引越ししたとしても、9年前まで日本に住んでいたとしたら、日本から持って行った国外財産にも日本の相続税がかかります。

②故人が10年以上海外に住んでいた場合

相続人に10年判定が適用。

その相続人が海外に10年以上住んでいれば、国籍が日本だとしても、日本から持って行った国外財産に日本の相続税はかかりません。

「出国税」とは、シンガポールや香港等、キャピタルゲイン非課税国に日本から移住した後に株や法人などを売却して、日本の所得税から逃れる人を阻止するために施行された制度です。

1億円以上有価証券の財産を持っている富裕層が海外移住する場合、株式、投資信託、未決済の信用取引等、に課税されるので申告が必要になります。

相続税や所得税を逃れる為には、日本国内の不動産等をすべて処分した上で海外に送金。

しかも、総額1億円以上財産を持っていないことが必要。

ほぼ不可能なのでは。

こんな面倒で非現実的なことを考えるなら素直に相続税や所得税を支払った方が遥かに楽かもしれませんね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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