火葬、埋葬の際、必要なこと

「火葬許可申請書」を提出すると、火葬許可証が交付される。

期限は死亡届と同様「亡くなってから7日以内」

届け出先:

①死亡地の市区町村役場

②故人の本籍地の市区町村役場

③届出人の現住所地の市区町村役場

必要なもの:

①死亡届

②届出人の印鑑

「火葬許可申請書」は市区町村役場の窓口に用意されている。

役場が火葬許可申請書を受理すると、「火葬許可証」を交付してくれる。

交付後、火葬場に提出。

火葬終了後、火葬場の管理者が許可証に火葬の日時を記入。証明印を押して戻してくれる。

これが「埋葬許可証」となる。

埋葬の際、必要なので失くさず大切に保管しておきましょう。

(札幌市HPより)

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。