火葬、埋葬の際、必要なこと
1、いつ、どこに提出する?
「火葬許可申請書」を提出すると、火葬許可証が交付される。
期限は死亡届と同様「亡くなってから7日以内」
届け出先:
①死亡地の市区町村役場
②故人の本籍地の市区町村役場
③届出人の現住所地の市区町村役場
必要なもの:
①死亡届
②届出人の印鑑
2、火葬許可証取得後
「火葬許可申請書」は市区町村役場の窓口に用意されている。
役場が火葬許可申請書を受理すると、「火葬許可証」を交付してくれる。
交付後、火葬場に提出。
火葬終了後、火葬場の管理者が許可証に火葬の日時を記入。証明印を押して戻してくれる。
これが「埋葬許可証」となる。
埋葬の際、必要なので失くさず大切に保管しておきましょう。
(札幌市HPより)
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業