「高度専門職」→「永住許可」
1、高度人材外国人
「高度人材外国人」とは、在留資格「高度専門職」を取得、専門的な知識、技術を持った外国人のことをいいます。
高度人材外国人の活動内容を
①高度学術研究活動:教授、研究者等
②高度専門、技術活動:自然科学又は人文科学の分野に属する知識や技術が必要な業務に従事する活動
③高度、経営、管理活動:会社経営者等
に分類。
それぞれの特性に応じて「学籍」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点に達すると、高度人材として認定されます。
高度専門職は1号と2号に分かれてます。
高度専門職2号については、高度専門職1号で3年以上活動していた人が対象になります。
高度専門職1号との違いは、
㋐在留期限が無期限になる
㋑ほぼ全ての就労資格の活動ができる
です。
2、高度人材外国人の優遇措置
(1)親の帯同が認められている
◎要件
①7歳未満の子(養子を含む)を育てる場合
②妊娠中の配偶者または本人の介助等を行う場合
③世帯年収が800万円以上ある
④「高度専門職」外国人と同居すること
(2)在留期間が5年
他の在留資格より長く設定されている
(3)配偶者の就労が認められている
高度専門職ビザを取得した外国人の配偶者は、特別な要件を満たさなくても「技術・人文知識・国際業務」などの仕事に就くことができます。
(4)入国、在留手続きの優先処理
「高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途 在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途」 です。
(法務省HPより)
3、永住許可要件緩和
高度専門職の在留資格を有していて、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留すれば永住権を申請することができます。
永住権は本来なら、日本に10年間在留していなければ取得ができませんが、この優遇措置によって大幅に短縮されています。
また、70点以上80点未満のポイントを持っている場合、3年以上在留していれば永住許可申請を行うことができます。
高度専門職2号も在留期間が無期限な点で永住権と似ていますが、永住権は就労が必須ではないのに対し、高度専門職の在留資格は、1号・2号ともに就労が必須です。
仮に仕事を引退した後も日本に住む予定がある場合、永住権を取得すれば就労しなくて済みます。
4、「永住者」に変更するメリット、ディメリット
◎メリット
(1)在留期間が無制限
高度専門職1号の外国人なら、「永住者」を取得することで在留期間が「5年」から「無期限」に変わります。
なお、在留カードについては「7年」の有効期限があるため、簡単ではありますが、更新手続きが必要です
(2)活動内容の幅が広がる
「永住者」を取得した外国人は活動内容が制限されないため、高度専門職よりもさらに活動の幅が広がります。
(3)配偶者も就労制限を受けない
永住者の配偶者には一切の就労制限がありません。
◎ディメリット
「永住者」を取得すると、上にある「高度専門職ビザだけに認められる優遇措置」を受けることができません。は受けられません。
具体的には「親の帯同」などが認められなくなります。
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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