在留資格が失効したら
1、日本にいる間に在留資格が失効したら
日本では有効期限が1日でも在留期間を過ぎると、不法滞在とみなされます。
ただし、失効から2ヶ月以内であれば、最寄りの出入国在留管理局へ自ら出頭すると、ビザ申請に許可が出る可能性が高いです。
2、海外にいる間に在留資格が失効したら
海外で過ごしている間に日本の在留資格が失効してしまった場合、在留期限から2ヶ月以内であれば、そのまま日本へ再入国許可をもらえる可能性が高いです。
海外の日本大使館では在留期間の更新を申請できます。
速やかに帰国し、居住地を管轄する「地方出入国在留管理局」で更新を申請してください。
ただし、在留期限から2ヶ月以上経過してしまった場合「在留資格認定証明書交付申請」の手続きを行い、ビザを再取得しなければ日本へ再入国できません。
3、再取得できない場合
必要書類を提出したとしても、再取得できない場合があります。
例えば、
①現在行っている仕事が在留資格の範囲外
②在留資格の範囲を超えて活動している
③素行不良:刑事処分を受けた経験がある、など
が挙げられます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留カード等の返納」
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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