家族信託で障害のある子供を支援するには

財産の管理のリスク

(1)親が認知症になる。もしくは死亡することにより子供を支援することができなくなる

(2)障害者が判断能力のない状態では、親が死亡後、遺産分割協議に参加できない

(1)親が認知症になっても、親の資産が凍結されず、引き続き障害のある子供の支援ができる

(2)障害のある子供が亡くなるまでの長期的な支援が可能になる

(3)家庭裁判所の関与なしに、家族、親族だけでの体制作りができる

(1)兄弟等、信頼できる親族がいないと家族信託を利用するのは難しい

(2)障害のある子供と年齢が近い親族(兄、姉、弟、妹)が受託者になると、受託者の方が先に亡くなるリスクがある。

委託者:親

受託者:信用できる親族(兄弟等)

受益者:親

第二受益者:障害のある子供

終了原因:障害のある子供の死亡

※受託者が先に死亡するリスクに備え、後継受託者を設定しておく。

※受託者に不安がある場合は、信託監督人(専門家等)を選任しておく

※受託者が遠方に住んでいる場合は、入院、施設入所契約等「身上監護」に備える為に、同時に「任意後見契約」を締結しておく。

(1)1年ルール

「受託者」と「受益者」が同一人物となる状態が1年以上続く場合、信託は自動的に終了すると規定されています(信託法163条2号)。

(2)30年ルール

家族信託では、遺言と違い、複数の世代にわたって受益者を指定していくことが可能です。

例えば、初代受益者として父親を指定、次に障害がある子供、次にその兄弟と、連続して受益者を設定できます。

しかし、信託契約から30年が経過した後に、受益権が新たな受益者に移行する場合、その受益権はその人物が亡くなるまでの期間に限定されます(信託法91条)。

つまり、30年経過した後は受益者の交代は1回のみとされています。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。