「尊厳死宣言公正証書」作成の流れ
1、尊厳死宣言公正証書
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
◎「尊厳死」実現の効果
①自らの意思により、延命措置を差し控え、または中止することができる
②延命ではなく、苦痛の緩和を優先した医療行為が期待できる
※参考:「日本公証人連合会HP」
2、「尊厳死宣言公正証書」作成の流れ
「尊厳死宣言公正証書」の作成にはあらかじめ家族の了解が必要となります。
◎必要な書類
①印鑑登録証明書と実印
②運転免許証等、本人確認書類と認印
◎公正証書作成基本手数料
㋐公証役場に支払う基本手数料11000円
㋑正本代750円(1枚につき250円、署名用紙1枚含め正本が3枚の場合)
(1)尊厳死宣言公正証書の原案や家族の了解書等を用意する。
希望はあっても原案を上手く作成できない場合、弁護士、司法書士、行政書士など専門家に依頼。原案を作成することも可能です。
↓
(2)公証人と文面内容等について打ち合わせ。日程を調整する。
打合せ、日程の調整が難しい場合は専門家に依頼も可能です。
↓
(3)公証人により、本人の意思を直接確認した公正証書が作成される。署名、捺印。
専門家の立ち合いも可能。
㋐原本:公証役場が保管
㋑正本:本人が保管
㋒謄本:本人が意識不明で意思を表明できない場合に備え、家族、親しい方、もしくは専門家が保管
3、担当医に意思表明
「尊厳死宣言公正証書」は、本人の他、「イザという時」の訪れをきちんと把握できる家族や親しい方が、間違いなく担当医に提示することにより、尊厳死を望む意思表示を確実に伝えることができるような環境作りをしなければなりません。
普段から「イザという時」に容易に分かる場所に公正証書(正本)を保管しておくことは勿論、謄本を預かってもらう家族や親しい方に対しても、丹念に意思表示をしておくことが大切です。
意識不明の重体で入院を要するなど、自分自身で意思を表明できないケースも考えられます。
くれぐれも抜かりのないように。
家族や親しい方がいない場合、専門家による「公正証書保管サービス」も行われてます。事前に「イザという時が来たら、担当医にお渡しする」ことを依頼することも可能です。
不安な方は是非ご相談を。
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山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
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