尊厳死宣言公正証書

「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、または中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

(日本公証人連合会HPより)

16日。イギリス議会で「安楽死」を選ぶ権利を認める法案が提出されました。

法案が可決されるかどうかは分かりませんが、正直羨ましい。

日本では法案が提出される気配すらありませんから。

本人の意思とは関係なく、回復する見込みがないのに抗がん剤を投入したり、胃ろう等で無理やり生かしている。

本人の「最後まで生きたい」明確な意思があるならよいですよ。

それも「自己決定権」。

しかし、中にはそうじゃない方もいる。

残念ながらその方の「自己決定権」(「安楽死」を選択すること)は認められていない。

現在できる最大限のことは、公証役場にて「尊厳死宣言公正証書」を作成。

内容は「余命いくばくもなく、回復の見込みがないなら、痛みを緩和する処置の他はすべて拒否」とする。

医療業界の現場で「殺人罪」もしくは「嘱託殺人罪」に問われる恐れがある」といいますが、本人の真摯な意思で作成した「尊厳死宣言公正証書」さえあれば、逮捕、起訴されることはないのでは。

刑事訴訟法 248 条が「犯人の 性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと きは、公訴を提起しないことができる」と定めてます。

法律で明確に「安楽死」が認められることが一番よいのですが、認められてなくても、死ぬ間際の患者の願いを医師が拒否する権限まではないのでは。

「運用」の問題になりますが、世論の変化とともに、医療業界も意識が変わってほしいですね。

※参考:

イギリス議会 「安楽死選ぶ権利認める」法案提出」(Yahoo  NEWS)

※参考:「美濃加茂公証役場」(尊厳死宣言公正証書)

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