公正証書遺言があっても、遺産分割協議書が必要な場合
1、公正証書遺言
「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。
公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。
証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。
証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。
公正証書遺言があれば、原則として、相続人全員の話し合いで行う遺産分割協議に優先されます。
別の書き方をすると、遺産分割協議が不要となります。
なぜなら、本来遺産は遺言者が自由に処分できるものだからです。
2、公正証書遺言があっても、遺産分割協議が必要な場合
(1)公正証書遺言作成後、記載されていない財産が発覚した場合
この場合、記載漏れ財産についてのみ、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
記載漏れだけでなく、後から発生する財産もあるので、遺言書に「「上記記載以外の一切の財産については、◯◯に相続させる」の一文を入れておくと、遺産分割協議を行わなくて済みます。
ただし、長い年月の経過により、記載漏れ、後から発生する財産の額が大きいと、公正証書遺言自体の有効性に影響が出る可能性があります。
(2)相続人全員が、公正証書遺言の財産の分け方に納得しない場合
この場合、改めて相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
判例も、相続人全員の合意の下、遺産分割協議による、遺言書の記載内容とは異なる遺産分割協議書の作成が認めています。
①受遺者がいる場合、同意が必要
たとえ相続人全員の同意があったとしても、受遺者の権利を勝手に剥奪することはできません。
㋐特定遺贈:具体的な財産項目を特定して示して遺贈する方法
受遺者に遺贈の放棄をしてもらう必要があります。
㋑「包括遺贈」:財産を特定せず、割合(例:全財産の1/3)を示して遺贈する方法
家庭裁判所へ相続放棄の手続きが必要です。
②遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者の同意も必要
「遺言執行者」とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法1012条)。
たとえ相続人全員の同意があったとしても、この強力な権限を奪うことはできません。
公正証書遺言より遺産分割協議による遺産分割協議書を優先させるためには、遺言執行者の同意(就職拒否)が必要です。
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