離婚後、DVの元配偶者から住所を追跡されないためには?

離婚をすると、元夫婦は別々の戸籍になってしまい、赤の他人になってしまいます。

一見、元夫、元妻の戸籍謄本を取得することはできないように思えますが…

離婚しても子供との親子関係は消滅しないので、元夫が子供の戸籍を取得できます。

父親の立場を利用して戸籍や戸籍の附票を入手すると,そこから元配偶者の住所が明らかになってしまう可能性があります。

このような場合の対策として「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」という国の支援制度があります。

申し出ることにより、支援措置が必要かどうかを確認、必要と判断されれば支援措置を受けられることになります。

具体的な対策ですが、住民票の写しの交付、住民基本台帳の一部の写しの閲覧、戸籍の附票など、入手されれば住所が分かってしまう資料の閲覧を制限することができます。

それによって、DVの元配偶者が申出者の住所を追跡することができなくなります。

支援措置を受けるためには、警察や配偶者暴力相談支援センターに相談。

支援措置を受けることが相当であるという意見をもらう必要があります。

意見をもらったら、住民票や戸籍の附票のある市区町村役場に、その旨記載した「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出。

支援措置を講じてもらうことが可能となります。

支援期間は、支援開始の日から1年間。

期限到来の1ヵ月前から支援期間の延長の申出を受け付けます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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