入管業務

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「技術・人文知識・国際業務」→「高度専門職」

「高度人材外国人」とは、在留資格「高度専門職」を取得、専門的な知識、技術を持った外国人のことをいいます。

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入管業務
アニメーターとして在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには

以前は取得できませんでしたが、国が掲げた「クールジャパン戦略」により、取得できる可能性があります。

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入管業務
法務省告示校

日本語教育機関における勉学を目的とし、「留学」の在留資格で在留するためには、法務省が告示をもって定める日本語教育機関又は認定日本語教育機関に入学する必要があります。

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入管業務
小学生、中学生、高校生の在留資格「留学」

①年齢が20歳以下

②国内外の教育機関において、1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けている

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入管業務
「特定活動46号」で「理由書」は必要か?

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

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入管業務
「定住者」→「永住許可取得」

(1)素行要件素行が善良であること。

①日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないこと

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入管業務
在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。

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入管業務
「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の違い

「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」の違い

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入管業務
タイ古式マッサージと在留資格

まず、タイからマッサージ師を在留資格「技能」で呼び寄せることはできません。

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古物商許可
「古物商許可」を取得できる在留資格

「古物商許可」を取得できる在留資格は

(1)経営・管理

(2)永住者

(3)日本人の配偶者等

(4)定住者

です。

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入管業務
医療滞在ビザ

「医療滞在ビザ」とは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものをいいます。

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入管業務
「特定活動46号」で在留している外国人が家族を呼ぶには:「特定活動47号」

「特定活動46号」で働く外国人が家族を呼びたい場合、その家族は「特定活動47号」(本邦の大学卒業者の配偶者等)」の在留資格を申請します。

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国際結婚
台湾人との国際結婚手続き(先に台湾で手続き)

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本台湾交流協会「台北事務所」または「高雄事務所」にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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国際結婚
台湾人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)台湾人の婚姻要件具備証明書を取得

「台北駐日経済文化代表処」で台湾人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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国際結婚
ベトナム人との国際結婚手続き(先にベトナムで手続き)

(1)日本人の婚姻要件具備証明書を取得

日本で戸籍謄本を取得後、ベトナムの在ベトナム日本国大使館・領事館にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。

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国際結婚
ベトナム人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)ベトナム人婚約者が来日

駐日ベトナム大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得することが必要です。

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入管業務
出入国管理局に提出する「理由書」

「雇用理由書」とは、在留資格の申請者である外国人を採用した企業が、その人材の必要性や適合性を説明するための書類をいいます。

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在留資格申請における企業の「カテゴリー」

出入国在留管理庁は,外国人を雇用する会社等の規模により「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つのカテゴリーに分類しています。

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入管業務
給与所得の源泉徴収票等の「法定調書合計表」

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、毎年1月末に税務署への提出が義務付けられている書類です。

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入管業務
4か月の在留資格「経営・管理」で会社を設立するには

「4か月の経営管理ビザ」は、2015年4月の入管法改正により導入。

日本での会社設立を計画している海外在住の外国人が、会社設立前の準備期間として利用することができるビザです。

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外国人が会社設立で銀行口座を作るには:在留資格「経営・管理」

(1)設立目的など、会社の基本事項を決定する

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入管業務
外国人で企業の管理者(部長など)。在留資格「経営・管理」?。「技術・人文知識・国際業務」?

在留資格「経営・管理」の「管理者」とは、日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

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「永住許可」の身元保証人

「永住許可」の申請の際、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

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在留資格「技能」

在留資格「技能」とは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために作られた在留資格です。

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[事例]夫が「永住許可」を取得しました。妻の在留資格「家族滞在」は?

来日して20年目のAさん(ベトナム人男性)は

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経営管理→永住許可取得

(1)素行が善良であること

法律、法令違反をしていない

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外国人が専門学校を卒業。通訳として働くには

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に国際業務カテゴリーにより変更を申請する方法が考えられます。

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「高度専門職」→「永住許可」

「高度人材外国人」とは、在留資格「高度専門職」を取得、専門的な知識、技術を持った外国人のことをいいます。

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特定技能外国人→「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。

在留資格ですと「永住者」となります。

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外国人在留申請値上げ(2025年1月31日)

在留資格変更や永住許可など8種の申請の手数料が4000円から6000円に上がります。

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特定技能1号の外国人は日本で結婚後、家族と住めるか?

特定技能外国人は結婚はできます。
しかし、「特別な事情」がない限りその家族の日本滞在は認められません。

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日本語能力が必要な在留資格

(1)技術・人文知識・国際業務

申請の際に日本語能力を必須としていませんが、具体的な仕事内容に応じた日本語能力が求められます。

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特定技能外国人が日本人と結婚したら

特定技能外国人は、日本での就労期間中に結婚することが可能です。
その際、在留資格「日本人の配偶者等」へ変更することが認められています。

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在留資格が失効したら

日本では有効期限が1日でも在留期間を過ぎると、不法滞在とみなされます。

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米国で出産すると…

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②出生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

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国際結婚
韓国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)韓国の役場または日本の韓国大使館・領事館で、韓国人が結婚できる状況にあることを示す公的書類(家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書)を取得

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国際結婚
韓国人との国際結婚手続き(先に韓国で手続き)

(1)韓国にある日本国大使館でご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する

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国際結婚
中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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国際結婚
中国人との国際結婚手続き(先に中国で手続き)

(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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国際結婚
外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには

国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。

①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更

②在学中・中退して配偶者ビザへ変更

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入管業務
海外で出産した場合、子供の国籍は?

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

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国際結婚
「再婚禁止期間廃止」による国際結婚への影響

2024年4月1日の民法改正により、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することなりました。

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「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得

(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。

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「技術・人文知識・国際業務」「技能」→永住許可取得

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。

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日本人の配偶者の外国人が離婚したら

「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在する者が、配偶者である日本人や永住者と離婚したときには、14日以内に

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家族の帯同が可能な在留資格

外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合、外国人の家族が家族滞在ビザを取得することはできます。

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在留資格「高度専門職」:ポイント計算

高度専門職ビザは、高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。

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「特別高度人材制度」(J―Skip)

2023年4月から、「特別高度人材制度」(J―Skip)が新たに導入されました。

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在留資格「企業内転勤2号」

在留資格「企業内転勤」とは、日本に、本店・支店・その他事業所のある外国企業の従業員が日本に転勤、「技術・人文知識・国際」に関する業務に一定の期間従事する場合の在留資格です。

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在留資格「特定活動」(未来創造人材/J-find)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)と同時に未来創造人材制度(J-Find)がスタートしました。

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