古物商の本人確認
1、本人確認
古物営業を行う際の本人確認の義務について、古物営業法第15条は
㋐「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について
㋑盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、
㋒警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる」
と規定しています。
つまり、古物を「買い受ける」「交換する」「売却、交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。
2、買取価格が1万円未満の場合
買取価格が1万円未満の少額である場合、盗品が含まれる可能性は低いとみなされるため、本人確認の義務はありません。
ただし、
①書籍
②CD、DVD、BD等のメディアディスク
③ゲームソフト
④オートバイ及びその部品
については、換金目的での万引きや盗難の被害に遭うことが多いため、買取価格が1万円未満であっても、本人確認が必要になります。
3、犯収法による本人確認義務
貴金属等を取り扱う古物商や質屋等、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の特定事業者で、200万円以上の売買契約を交わした場合、取引相手の本人確認が必要になります。
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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