古物商の本人確認

古物営業を行う際の本人確認の義務について、古物営業法第15条は

㋐「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について

㋑盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、

㋒警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる」

と規定しています。

つまり、古物を「買い受ける」「交換する」「売却、交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。

買取価格が1万円未満の少額である場合、盗品が含まれる可能性は低いとみなされるため、本人確認の義務はありません。

ただし、

①書籍

②CD、DVD、BD等のメディアディスク

③ゲームソフト

④オートバイ及びその部品

については、換金目的での万引きや盗難の被害に遭うことが多いため、買取価格が1万円未満であっても、本人確認が必要になります。

貴金属等を取り扱う古物商や質屋等、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の特定事業者で、200万円以上の売買契約を交わした場合、取引相手の本人確認が必要になります。

山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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