古物商と個人情報保護法
1、古物商許可
「古物商許可」とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
古物を「買い受ける」「交換する」「売却、交換の委託を受ける」場合に、住所、氏名、職業、年齢等、本人確認の義務が発生します。
2、個人情報保護法
個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、住所、氏名、生年月日、顔写真等により特定の個人を識別できる情報をいいます。
つまり、古物商が本人確認のために控える住所等は「個人情報」に該当します。
また、個人情報保護法の規制の対象となるのは、「個人情報データベース等」を取り扱っている「個人情報取扱い事業者」となります。
「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したものです。
PC等で管理している古物台帳は勿論、紙媒体でも、例えば、五十音順等に従って整理、分類。容易に検索可能な状態に置いているのであれば「個人データベース等」に該当します。
3、個人情報保護法に基づく遵守事項
(1)利用目的を特定。公表
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得する際、その利用目的をあらかじめ特定、公表しておく。公表していない場合は、速やかに、その利用目的を本人に通知、または公表しなければなりません。
例:個人情報の利用目的
株式会社甲府産業(以下「当社」)は、お客様からお預かりした個人情報を、古物取引に関する業務の実施等を目的として、以下の内容で利用します。
1 古物の査定、お客様への確認
2 古物の価値判断、取引についての管理
3 お問い合わせに対する対応
4 その他、法令に基づく対応等を含めた、古物の取引等に必要な業務
例:公表
フッターに「個人情報保護方針」や「プライバシーポリシー」等の文言を表示、当該ページへのリンクを設定する
(2)不適正な利用の禁止
個人情報取扱事業者は、違法、不当な行為を助長、誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはなりません。
(3)漏洩等の報告
個人情報取扱事業者は、個人データについて、漏えい等が発生したことを知ったときは、その旨個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する必要があります。
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