古物での本人確認。「マイナンバーカード」でOK?

古物営業を行う際の本人確認の義務について、古物営業法第15条は

㋐「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について

㋑盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、

㋒警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる」

と規定しています。

つまり、古物を「買い受ける」「交換する」「売却、交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。

個人番号をその内容に含む個人情報の収集等は、番号利用法第15条及び第20条に基づき原則として禁止されていることから、本人特定事項の確認に当たって顧客等から個人番号カードの提示を受けた場合には、特定事業者は、個人番号を書き写したり、個人番号が記載された個人番号カードの裏面の写しを取らないよう留意する必要があります。

また、個人番号カードの写しの送付を受けることにより本人特定事項の確認を行う場合、個人番号カードの表面の写しのみの送付を受けることで足り、個人番号が記載されている個人番号カードの裏面の写しの送付を受ける必要はありません。

仮に個人番号カードの裏面の写しの送付を受けた際には、当該裏面の部分を復元できないようにして廃棄したり、当該書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングを施した上で、当該写しを確認記録に添付することが必要です。

総務省HP「本人確認書類として個人番号カードを用いる際の留意事項」)

このように、総務省HPにて、マイナンバーカードを身分証明書として利用できることを案内しています。

マイナンバーカードの表面には、顔写真、氏名、住所といった内容が記載されています。他方、裏面にはマイナンバーが記載されています。「本人確認」の為に写しを取るのは表面のみです。

また、顔写真がない「マイナンバー通知カード」は「本人確認」の為に使用することができませんので、注意が必要です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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