遺骨トラブル

系譜、祭具及び墳墓の所有権は

㋐慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する(祭祀承継者)

㋑被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する

(民法第897条)

まずは、被相続人(亡くなった方)が指定した方。

指定がない場合は「慣習」。

被相続人の指定がなく、慣習に従って決めることも難しい場合は、家庭裁判所が祭祀承継者を指定。

遺言書で祭祀承継人を指定しておくことにより、相続発生後、遺骨に関するトラブルを回避できる可能性が高まります。

祭祀継承者となった場合、祭祀財産を相続放棄することはできません。

遺産を相続放棄する場合であっても、祭祀財産だけは承継することになります。

つまり、お墓などの管理と合わせて遺骨も引き取ることになります。

ただし、祭祀財産を引き継いだ後に墓じまいをするのは可能です。

お墓の管理が難しい場合、手続きを経て墓地を管理者へ返却、遺骨は寺院等で永代供養してもらうこともできます。

遺言もなく、親族間で話し合いが決着しない場合は家庭裁判所による「祭祀承継者指定調停」を行います。

調停でも決着しない場合は家庭裁判所の「審判」によって祭祀承継者が決まります。

遺骨の所有について主張したいなら、この審判において家庭裁判所に対し、自分が祭祀承継者としてふさわしい理由を主張していく必要があります。

そのためには、

①被相続人と生前に一定以上の信頼関係があったこと

②被相続人が意思表示をしたとしたら、あなたを祭祀承継者に指名した可能性があったこと

等を、客観的に証明しまければなりません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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