離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めてもいい?
1、養育費と面会交流
離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めることができる。
一見妥当で筋が通っているようにも思います。
しかし、
㋐面会交流は子供の成長のための権利です。親の権利ではありません。
㋑養育費は子供に対する親の扶養義務です。
つまり、養育費と面会交流は「一方をしなければ他方をしなくてもよい」対応関係ではないといえます。
2、それでも養育費の支払いを止めたら
仮に離婚の際、公正証書を作成していた。もしくが離婚調停により話をつけたなどの場合、給料などを差し押さえられる可能性があります。
それに、親権を持ち養育している子供の気持ちを考えると、養育費の支払いを面会交渉の材料にすることが必ずしも良いこととは思えません。
かえって、面会交流が困難になるともいえます。
お悩みの方は是非弁護士に相談を。
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