愛人と愛人の子供(隠し子)に財産を譲るには

愛人とは結婚していないので、法律上「配偶者」ではなく、相続人ではありません。

また、愛人の子供(隠し子)も、認知されない限り、親子関係が法的に認められないので、相続人ではありません。

(1)遺言書にて「遺贈」する

「遺贈」なら、相続人ではない愛人、愛人の子供(隠し子)に財産を渡すことが可能です。

ただし、法定相続人の「遺留分」に配慮する必要があります。

遺留分に反した遺言書も直ちに無効とはなりませんが、法定相続人から「遺留分侵害額請求権」を行使される恐れがあります。

(2)「死因贈与契約」を締結する

「死因贈与」とは、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意(契約)に基づく贈与です。

贈与者が死亡したときに贈与の効力が生じます(民法第554条)。

遺贈と同じく、法定相続人の「遺留分」に配慮する必要があります。

愛人の子供に遺産を相続したい場合、生前に認知する、もしくは遺言書にて子供を認知する(遺言認知)方法があります。父親が認知することによって、父親と非嫡出子の間に法律上の親子関係が生し、法定相続人となります。

遺言認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があります。

遺言執行者が定められていない場合、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。

「死後認知」とは、父親の相続発生後に、非嫡出子等が家庭裁判所に認知の訴訟を提起することによって、非嫡出子と父親の親子関係を成立させることです(民法第787条)。

父親の死亡の日から3年以内の期間であれば、非嫡出子本人等は、裁判所に「死後認知」の訴えを提起、強制的に認知させることができます。

死後認知が認められると、出生時にさかのぼって父親と非嫡出子の親子関係が成立します。

※参考:裁判所HP

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