生涯独身の「おひとり様」の終活

最近生涯独身の「おひとり様」が増えてます。

勿論、配偶者に先立たれた方も「おひとり様」です。

親族が誰もいない、もしくは親族と疎遠になっている場合、死後自分の財産はどうなるのか?。

また、生前に何をしておくべきなのでしょうか?。

まず、「配偶者」は常に相続人です。

配偶者以外の相続順位は以下の通りです。

・第1順位:子供、孫などの直系卑属

・第2順位:父母など(直系尊属)

・第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪

「おひとり様」の場合、両親が生存していれば両親、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっていても子供(甥、姪)がいれば甥、姪が相続人となります。

法定相続人が誰もいなくて、遺産を誰にも贈与もしくは遺言書で遺贈しない場合、その遺産は、原則として国庫に帰属されます。

「財産目録」とは、被相続人の財産の内容がわかるよう、不動産、預貯金など、種別ごとに一覧にしたものです。

財産目録に記載するのは、不動産、預貯金などのプラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産についても記載する必要があります。

また、財産目録には単に名称だけでなく、種類、数量、所在、価額など、特定できるような情報をできるだけ書き出します。

◎財産目録に記載する財産の種類

①不動産

②預貯金

③株式・投資信託等

④自動車

⑤生命保険

⑥負債(借金など)

(1)自筆証書遺言

文字通り、自分で作成する遺言書です。

財産目録以外は全て自分自身の手で書く必要があります。

自分で作成するため、作成費用は無料です。

(2)公正証書遺言

「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。

公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。

証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。

証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。

ただ、手数料がかかります

①まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、手数料が定められています

(例:1000万円を超え3000万円以下の場合、23000円)

②その上で、対象財産の価額が1億円以下のときは、11000円が加算されます。

※参考:「日本公証人連合会HP

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

依頼できることとして

①葬儀、お墓の管理

②行政への届け出

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

などを挙げることができます。

体力、気力の低下。認知症などにより判断能力が低下した際に備えの一つとして、「財産管理契約」「任意後見契約」の締結があります。

判断能力が低下してからでは遅いので、早めに検討しておく必要があります。

他に頼る配偶者、親族のいない「おひとり様」こそ、用意周到の「準備」が必要です。

体力、気力がなくなったり、認知症などで判断能力が失われてからでは遅いです。

将来に不安を感じたら専門家に相談を。

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山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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