生涯独身の「おひとり様」の終活
1、最近「おひとり様」が増えている
最近生涯独身の「おひとり様」が増えてます。
勿論、配偶者に先立たれた方も「おひとり様」です。
親族が誰もいない、もしくは親族と疎遠になっている場合、死後自分の財産はどうなるのか?。
また、生前に何をしておくべきなのでしょうか?。
2、法定相続人の確定
まず、「配偶者」は常に相続人です。
配偶者以外の相続順位は以下の通りです。
・第1順位:子供、孫などの直系卑属
・第2順位:父母など(直系尊属)
・第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪
「おひとり様」の場合、両親が生存していれば両親、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっていても子供(甥、姪)がいれば甥、姪が相続人となります。
法定相続人が誰もいなくて、遺産を誰にも贈与もしくは遺言書で遺贈しない場合、その遺産は、原則として国庫に帰属されます。
3、財産目録の作成
「財産目録」とは、被相続人の財産の内容がわかるよう、不動産、預貯金など、種別ごとに一覧にしたものです。
財産目録に記載するのは、不動産、預貯金などのプラスの財産だけではありません。
借金などのマイナスの財産についても記載する必要があります。
また、財産目録には単に名称だけでなく、種類、数量、所在、価額など、特定できるような情報をできるだけ書き出します。
◎財産目録に記載する財産の種類
①不動産
②預貯金
③株式・投資信託等
④自動車
⑤生命保険
⑥負債(借金など)
4、遺言書の作成
(1)自筆証書遺言
文字通り、自分で作成する遺言書です。
財産目録以外は全て自分自身の手で書く必要があります。
自分で作成するため、作成費用は無料です。
(2)公正証書遺言
「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。
公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。
証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。
証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。
ただ、手数料がかかります
①まず、遺言の目的である財産の価額に対応する形で、手数料が定められています
(例:1000万円を超え3000万円以下の場合、23000円)
②その上で、対象財産の価額が1億円以下のときは、11000円が加算されます。
※参考:「日本公証人連合会HP」
5、死後事務委任契約を締結
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できることとして
①葬儀、お墓の管理
②行政への届け出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
などを挙げることができます。
6、財産管理契約、任意後見契約
体力、気力の低下。認知症などにより判断能力が低下した際に備えの一つとして、「財産管理契約」「任意後見契約」の締結があります。
判断能力が低下してからでは遅いので、早めに検討しておく必要があります。
7、まとめ
他に頼る配偶者、親族のいない「おひとり様」こそ、用意周到の「準備」が必要です。
体力、気力がなくなったり、認知症などで判断能力が失われてからでは遅いです。
将来に不安を感じたら専門家に相談を。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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