帰化した方は「法定相続情報証明制度」を利用できない

法定相続情報一覧図」は、平成29年5月29日にスタート「法定相続情報証明制度」によって作成する書面です。

一覧図を作成した上で、もととなる戸籍謄本等とセットで法務局に提出すると、登記官の署名入りの証明書として無料で何枚でも発行してくれます。

◎必要書類

(1)被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本

(2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

(3)相続人全員の戸籍謄抄本

(4)申出人(相続人の代表となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類(マイナンバー、運転免許証等)

(5)(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

(6)(委任による代理人が申出の手続をする場合)
(6)ー1 委任状

(6)ー2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は、必要ありません。)

(6)ー3(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

(7)戸籍の附票

日本に帰化された方が亡くなった場合には、通常の日本の相続手続きとなります。

帰化した後の戸籍関係は日本で取得できますが、出生から帰化する前までの戸籍については日本にありません。

「法定相続情報一覧図」作成の必要書類として「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」がありますが、これは全て日本の戸籍であることが前提となってます。

したがって、帰化した方については「法定相続情報一覧図」を利用できません。

出生から帰化するまでの書類は、その国から取り寄せることになりますが、費用も時間もかかります。

相続人がそのような苦労をしない一つの方法として「公正証書遺言の作成」+「遺言書の中で遺言執行者を指定しておく」があります。

最大のメリットは、公正証書遺言書の作成時も、死亡後の相続手続きも「銀行の手続き」などなら、戸籍を出生から取り寄せる必要はなく、最後の戸籍(除籍)謄本のみで足りることです。

もっとも、たとえ公正証書遺言+遺言執行者の指定でも、不動産の名義変更(相続登記)については、原則通り、帰化後の戸籍だけでなく、出生から帰化するまでの戸籍も必要になりますが…。

勿論、公正証書遺言+遺言執行者の指定、のメリットである

①家庭裁判所による検認不要

②他の相続人の関与なく、遺言書の内容を実現できる

などは享受できます。

※参考:「法務省HP「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等

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